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全国一斉投資被害110番を実施します 【実施日:平成29年2月24日(金)】

全国一斉投資被害110番を実施します 【実施日:平成29年2月24日(金)】

『全国一斉投資被害110番』の実施について

                     記
            【全国一斉投資被害110番の実施要項】

対  象  商品先物取引,証券取引,CFD取引,海外商品先物取引,
     海外商品先物オプション取引,外国為替証拠金取引,
     未公開株詐欺,社債詐欺,ファンド詐欺,プロ向けファンド,
     CO2排出権取引,金地金売買等々の詐欺的金融商品被害等
     に関する被害相談

相談日時  平成29年2月24日(金)午前10時~午後4時

相談方法  電話相談 (4回線 ℡052-223-2355)

場  所  愛知県弁護士会館3階「相談室9号室・12号室」


  一昨年,商品先物取引の不招請勧誘を緩和する省令の改正がなされました。本年,
 必要に応じて見直しをするものとされ,委託者保護に欠ける深刻な事態が生じた
 場合には,施行後1年以内であっても必要な措置を講ずるものとされていきました。
 現時点では,改正を原因とする被害が発生しているという情報はありませんが,
 今後対応していくためにも,引き続き,被害の実態を確認する必要は大きいものと
 なっています。
   また,最近の状況を見ますと,社債についての劇場型特殊詐欺被害が相変わらず
 多発しており,FX取引への投資を勧誘する被害,CO2排出権取引被害,ファン
 ド被害,自然エネルギーへの投資を称する被害,仮想通貨と連動させた投資被害,
 投資用DVDによる被害などの事件が見られ,結局手を変え品を変え,投資詐欺が
 行われていることがわかります。
  さらに特殊詐欺については,平成28年度上半期の認知件数が前年同期比より
 減少しているものの,電子マネーまたはコンビニのマルチメディア端末を利用する
 など,交付形態が多様化しています。警視庁の発表では,このような新しい手段の
 場合,高齢者のみならず29歳以下の若者も被害者となっていることが判明しまし
 た。そのため特殊詐欺については,新たな手口による被害状況の確認が必要となっ
 ています。
  そこで,これら,投資取引被害の実態を調査し,救済を図るとともに,立法への
 働き掛け等につなげていくための資料とする目的で,今年度も,先物被害全国研究
 会の呼びかけにより,全国一斉投資被害110番が実施されることになりました。
  これを受け,愛知においても,愛知県弁護士会及び名古屋先物証券問題研究会との
 共催にて,上記のとおり110番を実施することになりました。
                                       以上