当研究会は、4月30日、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)に関し、私人の裁判を受ける権利とプライバシーの保護との調整を図る観点から、弁護士が、受任事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合には、迅速に代表取締役等の住所情報にアクセスすること(オンラインにより住所情報を取得することを含む。)を可能とするための措置を設けるべき旨の意見書を執行しました。
商業登記規則等の一部を改正する省令における代表取締役等住所非表示措置に関し、弁護士による職務上請求の措置等を求める意見書
掲載日付:2024年04月30日