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判決和解事例 全国一斉投資被害110番(2月16日(月)17日(火))

全国一斉投資被害110番(2月16日(月)17日(火))

  『全国一斉投資被害110番』の実施について
   【全国一斉投資被害110番の実施要項】

対  象  国内公設商品先物取引,CFD取引,ロコ・ロンドン商法,
      海外商品先物取引,海外商品先物オプション取引,外国為替証拠金取引,
      証券取引,デリバティブ取引,投資組合出資取引等に関する被害相談

相談日時  平成27年2月16日(月)午前10時~午後4時
      平成27年2月17日(火)午前10時~午後4時

相談方法  電話相談(052-223-2355)4回線

 平成23年1月に,ようやく不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されました。ところが,施行からわずか3年ほどしか経っていないにもかかわらず,今から約1年前に,経済産業省及び農林水産省からは不招請勧誘規定を骨抜きにするような省令案が提出され,日弁連及び先物被害全国研究会による反対運動にもかかわらず,経済産業省及び農林水産省は規制を緩める方針を固めました。
  消費者被害を減らすべく我々の長年の立法活動が実り,ようやく不招請勧誘禁止が法令により定められたのですから,拙速に不招請勧誘禁止規定を緩和してしまうことは許されません。この間,不招請勧誘禁止を潜脱するような商品先物取引被害も多数報告されています。不招請勧誘の禁止を維持するためには,法改正後の被害事例について情報収集をすることが重要になります。
  また,商品先物取引以外にも,未公開株詐欺,社債詐欺,ファンド詐欺,プロ向けファンド,CO2排出権取引,金地金売買等々の詐欺的金融商品被害の相談もまだまだ衰える気配がありません。警察庁の発表によれば,振込詐欺,金融商品取引詐欺などの特殊詐欺による平成26年の被害総額は,約559億4354万円にのぼり,平成16年に統計を開始してから初めて500億円を超えました。これら投資被害の救済と予防の運動も推し進めていく必要があります。
  そこで,これら,投資取引被害の実態を調査し,救済を図るとともに,立法への働き掛け等につなげていくための資料とする目的で,今年度も,先物被害全国研究会の呼びかけにより,全国一斉投資被害110番が実施されることになりました。
 これを受け,愛知においても,愛知県弁護士会及び名古屋先物証券問題研究会との共催にて,上記のとおり110番を実施することになりました。