投資被害に関して寄せられることの多いご質問と回答をまとめました。ご覧になりたい質問をクリック(タップ)すると、回答が開きます。
商品先物取引とは、①将来の特定の日に、②特定の商品(原資産)を、③現時点で取り決めた価格で売買することを約束する取引です。対象となる商品(原資産)には金、原油、小麦などがあります。 投資家や企業は、価格変動リスクを回避する目的、投機目的等で商品先物取引を行いますが、価格変動により大きな損失を被る可能性があるため、高度なリスク管理が求められます。 商品先物取引は、国内外の商品先物市場(大阪取引所、東京商品取引所、堂島取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所など)で行われています。
先物取引で「金」を買った場合、必ずしも「金」が手元に届くわけではありません。 商品先物取引の決済には、次の方法があります。 ①現受け:現実に商品を受け取って決済することをいいます。現受けを希望する投資家は、取引所の規定に従って商品を受け取ることになります。 ②差金決済:商品の受渡しをせずに、売りと買いの差額の金銭の授受により決済することをいいます。この方法による決済では、実際に商品を受け取ることはなく、価格差による利益や損失のみが生じます。 ほとんどの先物取引は差金決済(②)で行われるため、実際に「金」が手元に届くケースは少数です。
メリットとしては以下の2つが考えられますが、消費者が取引する場合はメリットとは言い切れません。 ① 先物取引では予め取引価格を決めておくことができるため、対象商品を扱う専門業者にとっては将来の価格変動リスクを避けることができるというメリットがあります。 しかし、専門業者ではない消費者にとってはこのメリットは当てはまりません。 ② 先物取引は少ない資金で大きな利益を狙うレバレッジ取引(証拠金取引であり、預託した証拠金の金額の何倍もの額の取引をすることができる)であるため、資金効率が良く、予想どおりに相場が変動すれば短期間でも大きな利益を生み出せるメリットがあると言われています。 しかし、相場を確実に予想することはできませんので、予想が外れれば短期間で大きな損失を被ることになるハイリスクな取引と言え、メリットというよりもデメリットであると評価できます。
主に以下の3つのリスクがあります。 ① 元本・利益の保証がなく差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。損失が発生した場合、差し入れた証拠金を失うだけでなく、多額の金額を追加で請求されることがあります。 ② 先物取引は取引の期限(「限月(げんげつ)」)が決まっており、期限が到来するまでに現受けするか差金決済(反対売買)をするか判断しなければなりません。言い換えれば、相場の予想が外れたとしても、塩漬けにして相場の回復を待つことが出来ません。 ③ 先物取引は、相場の変動を予測するのが難しいとされています。統計上も儲かっている人よりも損をしている人の方が多くなっています(経産省・農水省「商品先物取引に関する委託者等の実態調査報告書」参照)。
「追証(おいしょう)」とは追加の証拠金を差し入れなければならない状態のことをいいます。 追証を支払わなければ保有しているポジション(「建玉(たてぎょく)」)が強制的に決済され取引は継続できなくなりますが、追証を支払ったとしても、相場が予想と逆に動き続ければ、更に追証が必要となります。既に相場の予想ができていないのですから追証を支払わず建玉を仕切ってしまうべきです。
両建とは、既存の建玉が予想に反した値動きをして損失が生じた場合などに、既存の建玉とは反対の建玉(既存の建玉が買建玉であれば、反対の建玉は売建玉となります。)を建てることをいいます。これにより、損失は固定されますが、実質的に既存の建玉を仕切って損切りするのと同じであるにもかかわらず、余分な手数料が必要になりますので、両建はすべきではありません。なお、両建の勧誘(商品先物取引法214条8号)や両建取引を理解していない顧客から受託すること(同法214条9号、同法施行規則103条9号)は禁止されています。
「取引をやめたい」という意思をはっきり伝えることが重要です。セールスマンは、なんとか取引を継続させようと「まだまだ儲かります。」「必ず損を取り返します。」などと言い、取引を継続させようとします(仕切り拒否)。しかし、それは、お客であるあなたを逃さないための言葉です。どうしても辞めさせてくれない場合は、直ぐに弁護士に相談してください。なお、仕切り拒否は法により禁止されています(商品先物取引法214条9号、同法施行規則103条9号)。
取引への関心の有無にかかわらず、仕組みやリスクを十分に理解しないまま、取引に手を出すことは、絶対にやめて下さい。 なお、勧誘の際、先物会社は、勧誘に先立って顧客に対して勧誘を受ける意思の有無を確認せずに勧誘することは禁止されています(勧誘受諾意思確認義務)。また、契約を締結しない等の意思を表示した顧客に対して勧誘を継続すること(再勧誘の禁止)や、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方で又は訪問により勧誘すること(迷惑勧誘の禁止)も禁止されています。また、勧誘の要請をしていない顧客に対して勧誘すること(但し、一定の例外があります)が禁止されています(不招請勧誘の禁止)。断り切れず困ってしまう場合は弁護士や消費生活センターや経産省・農水省の相談窓口等に相談しましょう。
いわゆる「特定売買」であり、①「直し」、②「日計り」、③「途転(どてん)」、④「両建(りょうだて)」、⑤「手数料不抜け」があります。①「直し」とは、既存の建玉を仕切った同日に、これと同一のポジションの建玉を行うことをいい、仕切らなかった場合と同じ状況であるにもかかわらず、手数料が発生してしまいます。②「日計り」とは、新規に建玉を行って同一日内にこれを仕切ることをいい、通常1日では大きな値動きはないにもかかわらず、手数料だけが発生することになってしまいます。③「途転」とは、既存の建玉を仕切った同日に反対のポジションの建玉を行うことをいい、明確な相場観をもって行う場合は意味があるかもしれませんが、頻繁に行われている場合は業者の手数料稼ぎの兆候といえるものです。⑤「手数料不抜け」とは、取引によって利益が生じているものの、その利益以上に手数料がかかってしまっており、手数料を差引くと最終的に損になっているものをいいます。最終的に損失となるにもかかわらず決済する不合理な取引といえ、こちらも業者の手数料稼ぎの兆候といえるものです。なお、④「両建」については、別のQ&Aで説明をしていますので、そちらをご覧下さい。 これらの取引が頻繁になされている場合は、業者が手数料稼ぎのためにやっている違法な取引である可能性がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
FX(Foreign Exchange、外国為替証拠金取引)とは、異なる通貨を売買する取引です。例えば、米ドル/日本円、ユーロ/米ドルなどの通貨ペアを対象に取引が行われます。FXには次のような特徴があります。 ① 証拠金取引:投資家は取引額の一部を証拠金として預け入れ、これを担保に証拠金の何倍もの額の取引を行うことができます。 ② 差金決済:FX取引では、実際の通貨の受け渡しを行わず、売買の差額(差金)だけを決済します。 ③ 取引コスト:主なコストとして、取引手数料やスプレッド(売値と買値の差)があります。
FXには以下のリスクがあります。 ① 元本割れのリスクがあります。元本・利益の保証がなく、差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。損失が発生した場合、差し入れた証拠金を失うだけでなく、多額の金額を追加で請求されるという危険があります。 ② 為替変動リスクがあります。為替変動を予測することは非常に難しく、予測していなかった損失が発生する危険があります。
くりっく365とは、東京金融取引所に上場されている取引所外国為替証拠金取引のことをいいます。取引所を介する取引所取引であるのが特徴です。 また、証拠金取引であるため、投資家は預託した証拠金の何倍もの金額の取引(この倍率を「レバレッジ」といいます。)をすることができるという特徴もあります。
くりっく365は、FX取引であるため、元本割れのリスクにとどまらず、レバレッジに応じた損失のリスクがあります。すなわち、証拠金の何倍もの金額を投資できるという性質上、投資家が差し入れた証拠金の何倍もの損失が生じるリスクがあります。 また、くりっく365は投資家が自らの判断でインターネット取引で行っている場合もありますが、取扱会社によっては証券外務員からの勧誘・アドバイスに基づいて取引をしている場合も多くあります。この場合には、他の先物取引と同様に、証券外務員の不十分な説明によって十分理解が進まないまま取引を開始させられ損失を被ったり、証券外務員の言いなりとなって取引を重ねることで手数料稼ぎに利用されたりする危険性があります。
くりっく株365とは、東京金融取引所に上場されている取引所株価指数証拠金取引のことをいいます。すなわち、日経平均株価やNYダウ等の価格を参照して、その価格の上下によって損益が生じる取引です。 証拠金取引であるため、投資家は証拠金を元手として、その何倍もの金額(この倍率を「レバレッジ」といいます。)を投資することができてしまいます。
くりっく株365は、株価指数証拠金取引です。そのため、株価指数の価格変動リスクとレバレッジリスクが伴います。そのため、例えば、1000倍のレバレッジがかかっている場合には、株価指数が10円変動すれば、実際には1万円の変動が生じます。これらのリスクの他、金利変動リスク(金利の計算には円や外貨が使われるため)、システム障害リスク(東京金融取引所のシステムや回線がダウンするリスク)、信用リスク(証券会社の破産リスク)などのリスクが生じ得ます。
「デリバティブ」(derivative)とは、金融派生商品などと訳されるとおり、伝統的な金融商品(株式、債券など)から派生した金融商品のことをいいます。金融商品取引法では、デリバティブ取引として認知されている主な類型(先物取引、スワップ取引、オプション取引等)が個別に定義されています(金融商品取引法2条20項ないし23項)。 デリバティブ取引は、主にリスクヘッジ(価格変動のリスクを回避)や投機目的で取引されています。
オプション取引とは、通貨、株式、債券などについて「一定の条件で売買する権利」を売買するものです。例えば、「6カ月後に1,000万米ドルを1ドル=150円で買う権利」を売買することをいいます。売買の際、買主はプレミアム(権利の対価)を支払う必要がありますが、権利を行使するか否かは買主が選択できます。前述の取引では、6カ月後の為替レートが1ドル=150円よりも円安であれば権利を行使し、円高であれば権利を放棄することになるでしょう。従って、買主は、損失を被るとしてもプレミアムの対価額が上限となります。他方、オプションの売主は、オプションが行使されなければ、プレミアムの対価額が利益となりますが、オプションが行使された場合は、為替相場次第で大きな損失を被る可能性があります。このようにオプションの売主の立場はリスクが限定されていませんので、一般の方が、売主として取引に参加することはお勧めできません。
スワップとは「交換」を意味する言葉で、スワップ取引とは資産の運用により受け取るべき金利を交換したり資金の借入により支払う金利や元本を交換する取引をいいます。例えば、固定金利で資産運用している企業が、変動金利での金利の受け取りを希望する場合、変動金利で資産を運用しているが固定金利で金利を受け取りたい企業と金利を交換する取引があり得ます。このように金利を交換する取引を金利スワップ取引といいます。
被害相談が比較的多いデリバティブ取引として、通貨オプション(為替デリバティブ)、日経225オプション取引、仕組債、仕組預金などがあります。 通貨オプション取引はオプション取引の一種で、本来的に為替リスクを抱えていない企業が売主として取引を行い多額の損失を被るなどの被害がありました。日経225オプション取引とは、日経平均株価を対象とした株価指数オプション取引で、日経平均株価が暴落すると大きな損失を抱えることになり、実際、東日本大震災による株価暴落により多くの被害が発生しました。仕組債及び仕組預金は、デリバティブが組み込まれた債券や預金ですが、デリバティブの仕組みを十分理解されないまま、通常の債券や預金のように扱われ、購入者にとって不測の損失が発生することが問題となっています。
「仕組債」とはオプション(デリバティブ)が組み込まれた債券です。 具体的には、他社株償還条項付社債であるEB債(Exchangeable Bond)、日経平均株価などに連動する株価指数リンク債、個別株価などを参照する株価リンク債、外国為替と連動する為替連動債などがあります。
「仕組債」は、目先の金利は高い反面、仕組みが複雑でリスクが分かりにくいという特徴があり、投資の知識や経験の少ない投資家には相応しくない商品です。 例えば、日経平均リンク債の利率が当初は年10%であったものの、日経平均株価が一定価格より下落して利率が年0.1%と低率になってしまい、満期時の元本償還も日経平均株価の下落率に応じた金額しか償還されない(元本割れ)という事態が生じることがあります。 顧客は表面利率(年10%)だけを見て有利な商品だと判断しがちですが、高い表面利率には理由があります。仕組債は、通常の社債にオプションを組み込むこと(プットオプションの売りを組み込むことによって、顧客が売り手として受け取るオプション料を金利などに上乗せすること)によって高いクーポン(表面利率)を実現していますので、仕組債を購入した顧客はオプションのリスクを負うことになります。オプションは通常の社債に比べて仕組みが複雑でリスクも分かりにくいものですが、多くの場合、この点について十分な説明はなされていません。 このように、仕組債は様々な要素を考慮して投資を行う必要があり、仕組みが複雑でリスクが分かりにくいという特徴があります。
日本証券業協会は、2010年に金融庁から公表された「デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等のあり方について」等を踏まえ、2011年に「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(投資勧誘規則)の改正や勧誘開始基準ガイドライン等を制定し、複雑な仕組債の勧誘等を規制しました。その後、複雑な仕組債を取り扱う協会員(=証券会社)の拡大や商品の多様化を受けて、2023年には顧客に対する適切な勧誘販売のため、投資勧誘規則、勧誘開始基準ガイドライン等を改正して規制を強化するに至りました。これにより、仕組債の不当な勧誘の根絶が期待されます。
投資信託(「ファンド」と呼ばれることもあります)は、販売会社(証券会社や銀行など)が多くの投資家から資金を集め、これをひとつの大きなまとまった資金として、運用の専門家が投資・運用する仕組みの金融商品です。その運用成果が、投資額の割合に応じて投資家に還元されます。
投資信託は、一般的には安全寄りの金融商品と言われることが多いですが、元本保証がないため、必ず得をするというものではなく、元本割れによる損失のリスクもあります。 また、投資信託には販売手数料が設定されていることから、担当者が自身の社内ノルマを優先して、別の投資信託への乗り換えを勧誘してくるおそれがあります。頻繁に乗り換えがなされる場合には、運用で利益が生じていても、手数料を差し引くと赤字になることもあります。さらに、中にはハイリスクな投資信託や複雑な仕組みの投資信託もあります。「投資信託=安全」と軽く考えずに、購入するかどうかは慎重に検討する必要があります。
株式取引には、①現物取引と②信用取引があります。①現物取引は、手元資金の範囲内で株式と現金を売買する通常の取引のことです。②信用取引は、委託保証金を証券会社に担保として預託することにより、証券会社から資金や株式を借り受けて売買を行う取引です。また、①現物取引には取引に期限はありませんが、②信用取引には取引に期限があります。
主に株式取引のリスクとして以下の2つがあります。 ①換金する際の受取金額が当初支払った金額より下回る場合があり(価格変動リスク)、②投資した会社が破たんする可能性があります(信用リスク)。 また、外国株式の場合にはさらに2つのリスクがあります。 ③換金時に為替レートの変動により為替差損が生じる可能性があり(為替変動リスク)、④発行体の所在する国・地域の政治・経済環境により価格変動等が発生する可能性があります(カントリーリスク)。 さらに、信用取引では、手元資金以上の損失が発生するというリスクがあります。
株式取引には、他の資産と比べて価格の変動が大きく、上記のように多数のリスクがあり、元本割れのリスクが高いといえます。自己の資産、収入、支出、年齢等を踏まえてリスクを十分に把握した上で、投資資金が全て無くなるかもしれないことを覚悟しなければなりません。証券会社から言われるがまま株式を購入してはいけません。特に、値上がり益を狙った短期売買はリスクが高く、頻回取引をすれば多額の手数料損が生じます。さらに信用取引では、投資資金を超える損失を被る可能性もあります。 株式取引を始めるにあたっては、これらの点に注意する必要があります。
適合性原則とは、業者が金融商品を販売するにあたり、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという原則です。 業者が、業者に都合のよい取引を勧誘することにより、顧客に全く適合しないリスクの高い商品の取引が行われ、顧客に多大な損害を被らせることがあります。このように、業者が、顧客に適合しない商品を勧めて取引をさせ損害を被らせた場合は、適合性原則違反として違法となる場合があります。
説明義務とは、業者が顧客に対して金融商品を販売する際に、その仕組みやリスクを説明しなければならないとする義務のことです。 説明義務の程度については、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならないとされています。 業者の説明義務違反の結果、顧客が正確な理解を欠き、予想外の損失を被った場合などには、損害賠償請求が認められることがあります。
過当取引とは、業者が顧客の口座を支配し、顧客の業者に対する信頼に乗じて、過当な取引を行って手数料稼ぎを行うことをいいます。業者が手数料稼ぎのために顧客の利益を度外視して高額・多数回の取引をさせることを指します。①過当性(取引の過度性)、②口座支配性(取引の主導性)、③故意・悪意性の3要件を中心として総合的に検討され、業者の勧誘が違法なものだったとして損害賠償請求が認められることがあります。
投資家が証券会社に対して一定の保証金(委託保証金)を担保として差入れることによって、売付けに必要な株式や買付けに必要な資金を証券会社から借りて売買を行う取引です。 信用取引には、株式や資金の返済期限や金利を証券会社との間で自由に決める「一般信用取引」と、返済期限や金利が証券取引所等の規則で決められている「制度信用取引」があります。
信用取引では、投資した資金に比べて大きな利益が期待できる一方で、価格の変動が予想に反した場合には損失も大きくなります。 価格が下がった場合に、保証金から評価損を差し引いた額が購入金額の一定比率を割り込むと、不足額を追加保証金(追証(おいしょう))として差し入れなければなりません。 追加保証金の差し入れが不可能であれば強制的に反対売買が行われ、予想外の大きな損失が発生して投資資金の大半を無くしてしまうこともあります。
現物取引と異なり、信用取引では支払った自己資金(委託保証金)を大きく超える取引を行うことが可能であるため、株価が大きく変動した場合に被る損失が自己資金を超えることにより、投資家が負債を背負うこともあるレバレッジリスクがあります。 例えば、自己資金100万円でレバレッジ3倍の300万円の株式を信用取引で購入し、株価が半分の150万円となった場合、損失は150万円となるので、自己資金を失うだけでなく、さらに50万円の負債を負うことになります。また、証券会社に対する手数料分の損失も負います。
外国株式とは、外国の会社が発行している株式です。日本国内の東京証券取引所に上場している外国株式を売買する方法の他に、国内の証券会社を通じて海外の証券取引所へ売買注文を発注する方法や、国内の証券会社を相手方として外国株式を売買する方法があります。
外国株式の取引には、情報収集が困難であること(外国会社であり言語の問題もあるため発行企業の業績、株価の推移などの情報を取得するのが困難です)、為替変動リスクがあること(外国株式であり取引が外貨建て(米ドル建てなど)でされる場合は株価の変動だけではなく為替の変動による影響を受けます)などのリスクがあります。知識経験の乏しい個人投資家の投資対象としてふさわしいものか、慎重に検討すべきものです。