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「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見書

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見書

当研究会は、1月22日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」のうち、改正商業登記規則31条の3につき、詐欺や消費者被害の救済の障害となる内容であり、被害救済のための特段の手当てもなされていないことから、反対する旨の意見書を執行しました。