原野・山林・別荘地 「売ります!」「買います!」詐欺110番
昭和40年代~50年代頃,原野商法が流行し,全国的に多数の被害者
が発生しました。当時原野や山林,別荘地を購入された方々は,現在,
高齢者となっています。
そして最近,弁護士会の法律相談や,各地の消費生活センター等の相談で,
原野商法の二次被害に関する相談事例が増加傾向にあります。
これは,かつて原野商法の被害に遭ってしまった方々の,「自分が亡く
なるまでにこの土地を何とか処分しておきたい」「子どもたちに迷惑をかけ
たくない」等という思いを利用(悪用)して,更に金銭を詐取する被害
であり,極めて悪質なものです。
そこで,原野商法の二次被害の被害救済や,社会への啓発を行う目的で,
愛知県弁護士会及び名古屋先物証券問題研究会の共催で,原野商法被害
110番を実施することになりました。
記
【110番の実施要項】
態 様 愛知県弁護士会での無料電話相談
日 時 平成29年6月28日(水) 午前10時から午後4時まで
電 話 052-223-2355(4回線)
対 象 原野商法の二次被害
① 「売却可能な他の土地と交換する」
「税金対策のため売却代金で他の土地を買った形にする」
などの土地取引型
② 広告や測量費等の名目で金員を詐取するサービス提供契約型
③(実際には管理されていない)別荘地の管理費・整備費を
請求される被害
④ 土地の引取手数料や,管理組合の脱退違約金名目で金銭を
詐取される被害等
以 上